2021-06-16 第204回国会 参議院 本会議 第32号
束ね法案は、法律案を束ねることによって国会審議を形骸化するとともに、国会議員の表決権を侵害しかねないものであること、包括委任規定を含む法律案は、細目的事項を具体的に明示せずに実施命令の根拠規定を法律に設けようとするものであり、法律による行政の原理の意義を埋没させるおそれがあるとともに、立法府の空洞化、これを招来しかねないといった問題を抱えているものです。
束ね法案は、法律案を束ねることによって国会審議を形骸化するとともに、国会議員の表決権を侵害しかねないものであること、包括委任規定を含む法律案は、細目的事項を具体的に明示せずに実施命令の根拠規定を法律に設けようとするものであり、法律による行政の原理の意義を埋没させるおそれがあるとともに、立法府の空洞化、これを招来しかねないといった問題を抱えているものです。
青木愛さん外五十六名より、表決は記名投票をもって行われたいとの要求が提出されております。 現在の出席議員の五分の一以上に達しているものと認めます。 よって、表決は記名投票をもって行います。本決議案に賛成の皆さんは白色票を、反対の皆さんは青色票を、御登壇の上、投票を願います。 議場の閉鎖を命じます。氏名点呼を行います。 〔議場閉鎖〕 〔参事氏名を点呼〕 〔投票執行〕
青木愛さん外五十六名より、表決は記名投票をもって行われたいとの要求が提出されております。 現在の出席議員の五分の一以上に達しているものと認めます。 よって、表決は記名投票をもって行います。本決議案に賛成の皆さんは白色票を、反対の皆さんは青色票を、御登壇の上、投票を願います。 議場の閉鎖を命じます。氏名点呼を行います。 〔議場閉鎖〕 〔参事氏名を点呼〕 〔投票執行〕
衆議院の修正案賛成、原案反対との表決態度は苦渋の決断であったことを改めて申し上げたいと思います。 さて、電子交付の範囲の拡大については、大臣、消費者庁が自ら申し出て法案化に至ったものです。今回の最大の争点となっています。
出席した正会員数、十名、うち表決委任数、七名。つまり、その場にいた正会員は三名で、委任状提出した正会員は七名。細かく書いてあるわけですよ。これ、全部うそってことじゃないですか。 そして、定刻に至り、司会者川畑勝は開会を宣言し、本日の通常総会は定款所定数を満たしたので有効に成立した旨を告げ、議長の選任方法を諮ったところ、満場一致をもって川畑勝が議長に選任された。
○政府参考人(金子修君) 一言、御理解いただきたいのは、まず、幹事は表決権を持たないので、あくまで委員の補助的な役割ということでございますので、幹事は確かにいろんな事務的なこともしますので、そういう意味では少し多いということがあるのかもしれませんが、委員について言えば特段多いというような批判には当たらないのではないかというように思います。
これ、本当に国会議員の表決権を侵害する行為に、可能性もあるというふうに考えているんですが、今回、この医療法等の一部を改正する法律案ですね、地域医療構想の実現に向けた医療機関の取組の支援、そして医師の働き方改革、これが束ねられているんですね。これは本当に目的は共通性はあるんでしょうか。なぜこれが束ねになっているのか、お聞きしたいと思います。
これ束ねられて、私自身のこの賛否の表決の機会というのも失われているということに対して、非常に私自身というのは苦しい思いというのを持っています。 私自身は地域医療構想に対して非常に問題意識を持っています。
他方、宍戸常寿東京大学教授は、議場に集まることが原則であるとしつつ、審議に参加して表決し、その様子が公開される議会制の本質的要素を満たせば出席と見て差し支えないとして、オンラインでの国会出席も認め得るとしております。 憲法制定当時は国会にオンラインで出席するようなことは技術的に想定されておらず、情報通信技術の進展があったればこそ生じている論点です。
表決は記名投票をもって行います。三案に賛成の皆さんは白色票を、反対の皆さんは青色票を、御登壇の上、投票を願います。 議場の閉鎖を命じます。氏名点呼を行います。 〔議場閉鎖〕 〔参事氏名を点呼〕 〔投票執行〕
衆議院規則第百四十八条では、「表決の際議場にいない議員は、表決に加わることができない。」とされております。これは規則だから、規則を変えればいいじゃないか、議院運営委員会で決めればいいのか、そうではないと考えます。この規則も憲法附属法であり、憲法の「出席」の文言に係ることであります。これを解釈で変更するのか。
束ね法案は、法律案を束ねることによって国会審議を形骸化し、立法過程が不透明になるおそれがあるとともに、国会議員の表決権を侵害し、立法府の空洞化を招来しかねないという問題を抱えているものです。 政府は、今国会も束ね法案を国会に提出していますが、束ね法案を国会に提出することが結果的に国会議員の表決権の侵害になる場合があるという認識をそもそも持ち合わせているのでしょうか。官房長官の見解を伺います。
○国務大臣(高市早苗君) 地方自治法では委員会の定足数や表決に関する事項を条例で定めるということになっておりますので、この新型コロナウイルス感染症対策に係る地方議会の委員会の開催方法について地方公共団体から問合せがございました。それを受けて、本日、地方公共団体宛てに通知を出しました。
採決につきましては、特定の時点での議員の意思を決定するということでありまして、起立採決におきましては、議長が問題を宣告し表決を求めた時点での先生方の表決ということになります。 したがいまして、今先生がお尋ねの入れかえ制等については、現在の採決方法では想定していないところでありまして、恐らく困難であろうかと思われます。 以上です。
表決は記名投票をもって行います。三案に賛成の皆さんは白色票を、反対の皆さんは青色票を、御登壇の上、投票を願います。 議場の閉鎖を命じます。氏名点呼を行います。 〔議場閉鎖〕 〔参事氏名を点呼〕 〔投票執行〕
相原久美子君外七十名より、表決は記名投票をもって行いたいとの要求が提出されております。 現在の出席議員の五分の一以上に達しているものと認めます。 よって、表決は記名投票をもって行います。本決議案に賛成の諸君は白色票を、反対の諸君は青色票を、御登壇の上、投票を願います。 議場の閉鎖を命じます。氏名点呼を行います。 〔議場閉鎖〕 〔参事氏名を点呼〕 〔投票執行〕
相原久美子君外六十九名より、表決は記名投票をもって行われたいとの要求が提出されております。 現在の出席議員の五分の一以上に達しているものと認めます。 よって、表決は記名投票をもって行います。本決議案に賛成の諸君は白色票を、反対の諸君は青色票を、御登壇の上、投票を願います。 議場の閉鎖を命じます。氏名点呼を行います。 〔議場閉鎖〕 〔参事氏名を点呼〕 〔投票執行〕
相原久美子君外六十九名より、表決は記名投票をもって行われたいとの要求が提出されております。 現在の出席議員の五分の一以上に達しているものと認めます。 よって、表決は記名投票をもって行います。本決議案に賛成の諸君は白色票を、反対の諸君は青色票を、御登壇の上、投票を願います。 議場の閉鎖を命じます。氏名点呼を行います。 〔議場閉鎖〕 〔参事氏名を点呼〕 〔投票執行〕
また、参議院議員は、その職務においても、憲法及び国会法等により、質問権、表決権等々について衆議院議員と同等の権限、職責を担い、さらには、両院協議会、裁判官弾劾裁判所等々、衆議院議員と同一の機関において同一の職務を遂行することとなっていることなどから、参議院議員の歳費について衆議院議員の歳費と比べて差異を設けることは憲法に違反するとの考えによるものでございます。 以上でございます。
また、参議院議員は、その職務においても、憲法及び国会法等により、質問権、表決権等々について衆議院議員と同等の権限、職責を担い、さらには、両院協議会、裁判官弾劾裁判所等々、衆議院議員と同一の機関において同一の職務を遂行することとなっておりますことから、参議院議員の歳費につきましても衆議院議員の歳費と比べて差異を設けることは憲法に違反するとの考えによるものでございます。
改めて申し上げますが、日本国憲法では、国会議員は、議院で行った演説、討論、表決について、院外では責任を問われないことが定められています。 レッテル張りを行ったという御指摘をいただきましたが、行ってもいないレッテル張りにより、言論封殺を行ったとのレッテルを張られ、そのレッテルにより、国連までも利用して、憲法上保障されている国会議員としての言論の封殺を試みられたのは私の方です。
日本国憲法では、国会議員が議院で行った演説、討論、表決について、院外で責任を問われないことが定められております。大河原議員は、何の根拠にも基づかずレッテル張りを行ったと言いますが、根拠があって質問をしておりますので、本日は、改めてその根拠を示してまいりたいと思います。
そうすると、五ページをおめくりいただきまして、言わずもがなでございますが、我々参議院議員というのは、その職務の前提たる地位で衆議院と同等であるだけならず、その職務においても、憲法及び国会法などで、国会のこうした質問権あるいは表決権、全く同じ権限、職責を負っている。 また、参議院議員と衆議院議員が同じ仕事をしているものがございます。
この点、参議院議員は、その職務の前提である議員たる地位において衆議院議員と同等であるのみならず、その職務においても、憲法及び国会法等において、質問権、表決権等々、衆議院議員と同等の権限、職責を担っているところであることは、ここにいる皆さん、誰でも知っていることではないでしょうか。
憲法第四章の五十一条ですね、議員の発言、表決の無答責。でも、これにあぐらをかくようにといいますか悪用して、この立場を利用してこのような発言をするというのは、到底許されることではありません。